より質の高い生活を送れるよう、様々なサービスをご提案します

訪問介護

目的と運営方針

お客様が、要支援又は要介護状態になった場合においても、可能な限り在宅において、そのお客様の残存能力に応じた自立した生活を営む事ができるように支援します。

営業日および営業時間

営業日 休業日を除く毎日
営業時間 8:00~18:00
休業日 日曜日及び12月30日〜1月3日
(緊急時など必要な場合は時間外対応、24時間連絡が可能となっております。)

訪問介護におけるサービス行為(介護保険)

身体介護

1 サービス準備・記録等
2 排泄介助
3 食事介助
4 特段の専門的配慮をもって行う調理
5 清拭・入浴、身体整容
6 体位変換、移動・移乗、外出介助・通院介助(例外あり)
7 服薬介助
8 自立支援の為の見守り援助
(自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助ができる状態で行う見守り等)
  • お客様と一緒に手助けしながら行う調理
  • 入浴、更衣等の見守り
  • ベットの出入り時など自立を促す声掛け
  • 移動時、転倒しないように側について歩く
  • 車イスでの移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助
  • 洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促し、転倒予防の為の見守り・声掛けを行う
  • 認知症高齢者の方と一緒に自宅内の事柄を行い生活歴の喚起を促す

生活援助

1 サービス準備等
2 掃除
3 洗濯
4 ベットメイク
5 衣類の整理・被服の補修
6 一般的な調理、配膳、下膳
7 買い物、薬の受け取り

介護保険でできないサービス

  1. 「直接本人の援助」に該当しない行為
    主として家族の利便に供する行為又は家族が行う事が適当と判断される行為
  2. 「日常生活の援助」に該当しない行為
    訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
  3. 日常的に行われる家事の範囲を超える行為
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